どういうワケか、改正するごとに加入者に有利になっていく中小企業倒産防止共済。
(またの名を経営セーフティ共済)
施工からの流れを追ってみましょう。
昭和52年
中小企業等さん防止共済法施工
昭和55年
- 共済金の貸付限度額がアップ(1,200万円→2,100万円)
- 掛金総額の最高限度がアップ(120万円→210万円)
- 掛金月額の最高限度がアップ(2万円→5万円)
- 掛金総額の最高限度額までの積立期間が短縮(60ヶ月→42ヶ月)
- 完済手当金制度の創設
- 解約手当金支給率の改善
?昭和60年
- 共済金の貸付限度額のアップ(2,100万円→3,200万円)
- 掛金総額の最高限度のアップ(210万円→320万円)
- 掛金月額の最高限度のアップ(5万円→8万円)
- 掛金の掛止めまでの積立期間短縮(42ヶ月→40ヶ月)
- 一時貸付金制度、始まる
その後、30年ほどは特に何もなく…
平成22年
- 共済事由に、取引先の「私的整理」を追加
平成23年
- 共済金の貸付限度額がアップ!(3,200万円から8,000万円)
- 掛金総額の最高限度がアップ!(320万円から800万円)
- 掛金月額の最高限度がアップ!(8万円から20万円)
- 償還期間(返済期間)上限の延長(5年から10年※)
※貸付額に応じて指定
5,000万円未満 5年
5,000万円以上6,500万円未満 6年
6,500万円以上8,000万円以下 7年 - 早期償還手当金の創設(早く返すとオトク…だけど、雀の涙ほど)
- 申込金の廃止
平成23年
- 共済事由に「災害による不渡り」を追加
- 共済事由に「特定非常災害による支払不能」を追加
と、平成22年になって急に有利さがアップしたこの制度。
民主党が政権をとっていた時期ですねー。