safety

改正ごとに有利に! 加入しない理由がない。

どういうワケか、改正するごとに加入者に有利になっていく中小企業倒産防止共済。
(またの名を経営セーフティ共済)

施工からの流れを追ってみましょう。

昭和52年

中小企業等さん防止共済法施工

昭和55年

  • 共済金の貸付限度額がアップ(1,200万円→2,100万円
  • 掛金総額の最高限度がアップ(120万円→210万円
  • 掛金月額の最高限度がアップ(2万円→5万円
  • 掛金総額の最高限度額までの積立期間が短縮(60ヶ月→42ヶ月
  • 完済手当金制度の創設
  • 解約手当金支給率の改善

?昭和60年

  • 共済金の貸付限度額のアップ(2,100万円→3,200万円
  • 掛金総額の最高限度のアップ(210万円→320万円
  • 掛金月額の最高限度のアップ(5万円→8万円
  • 掛金の掛止めまでの積立期間短縮(42ヶ月→40ヶ月
  • 一時貸付金制度、始まる

その後、30年ほどは特に何もなく…

平成22年

  • 共済事由に、取引先の「私的整理」を追加

平成23年

  • 共済金の貸付限度額がアップ!(3,200万円から8,000万円
  • 掛金総額の最高限度がアップ!(320万円から800万円
  • 掛金月額の最高限度がアップ!(8万円から20万円
  • 償還期間(返済期間)上限の延長(5年から10年※)
    ※貸付額に応じて指定
    5,000万円未満            5年
    5,000万円以上6,500万円未満  6年
    6,500万円以上8,000万円以下  7年
  • 早期償還手当金の創設(早く返すとオトク…だけど、雀の涙ほど)
  • 申込金の廃止

平成23年

  • 共済事由に「災害による不渡り」を追加
  • 共済事由に「特定非常災害による支払不能」を追加

と、平成22年になって急に有利さがアップしたこの制度。
民主党が政権をとっていた時期ですねー。