safety

改正ごとに有利に! 加入しない理由がない。

どういうワケか、改正するごとに加入者に有利になっていく中小企業倒産防止共済。
(またの名を経営セーフティ共済)

施工からの流れを追ってみましょう。

昭和52年

中小企業等さん防止共済法施工

昭和55年

  • 共済金の貸付限度額がアップ(1,200万円→2,100万円
  • 掛金総額の最高限度がアップ(120万円→210万円
  • 掛金月額の最高限度がアップ(2万円→5万円
  • 掛金総額の最高限度額までの積立期間が短縮(60ヶ月→42ヶ月
  • 完済手当金制度の創設
  • 解約手当金支給率の改善

?昭和60年

  • 共済金の貸付限度額のアップ(2,100万円→3,200万円
  • 掛金総額の最高限度のアップ(210万円→320万円
  • 掛金月額の最高限度のアップ(5万円→8万円
  • 掛金の掛止めまでの積立期間短縮(42ヶ月→40ヶ月
  • 一時貸付金制度、始まる

その後、30年ほどは特に何もなく…

平成22年

  • 共済事由に、取引先の「私的整理」を追加

平成23年

  • 共済金の貸付限度額がアップ!(3,200万円から8,000万円
  • 掛金総額の最高限度がアップ!(320万円から800万円
  • 掛金月額の最高限度がアップ!(8万円から20万円
  • 償還期間(返済期間)上限の延長(5年から10年※)
    ※貸付額に応じて指定
    5,000万円未満            5年
    5,000万円以上6,500万円未満  6年
    6,500万円以上8,000万円以下  7年
  • 早期償還手当金の創設(早く返すとオトク…だけど、雀の涙ほど)
  • 申込金の廃止

平成23年

  • 共済事由に「災害による不渡り」を追加
  • 共済事由に「特定非常災害による支払不能」を追加

と、平成22年になって急に有利さがアップしたこの制度。
民主党が政権をとっていた時期ですねー。

kaiyaku

今までありがとう! 解約手当金をゲット

加入していた中小企業倒産防止共済を解約すると支払われるのが、
解約手当金。

まず「解約」というのは次の3つのケースがあります。

解約の種類

任意解約

いつでもできる解約。

みなし解約

個人事業主が亡くなったり、会社を解散したりした場合は、解約されたものとみなされます。ただし、共済契約の承継が行われたときは解約にはなりません。

機構解約

12ヶ月分以上掛金の払込みが滞った場合に、中小機構側から解約されます。
不正行為を働いて、発覚したときにも機構解約となります。

 

気になる解約金は?

で、解約したときには解約手当金が支払われるワケですが、
40ヶ月以上支払わないと、掛け金は100%戻って来ません。

それどころか、12ヶ月に見たないと、1円も戻って来ません。オーマイガッ

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当たり前というか、「機構解約」の場合は、ペナルティがあって、解約金の金額が目減りするみたいですね。

共済金などの貸付けがある場合、どうなるの?

返済していない金額が、解約手当金から引かれます。
解約手当金よりも返済していない金額が多い場合は…その場で一括払い!という
怖いことにはならず、「なくなるまで引き続き返済」ということになるようです。

解約手当金に税金はかかる?

はい、掛け金には税金がかかりませんでしたが、現金化して引き出した途端に、
税金がかかります。

帳簿上では、法人の場合益金、個人の場合は事業所得の雑収入という扱いになります。