実は、貸付が受けられないケースがあるようです。
- 取引先事業者の倒産が、加入後6ヶ月未満に生じたものであるとき
- 加入から取引先事業者の倒産日までに、6ヶ月分以上の掛金を納付していないとき
- 共済金の貸付請求が、取引先事業者の倒産日から6ヶ月を経過した後になされたものであるとき
- 共済金の貸付請求の時に共済契約者が中小企業者でないとき
→会社が大きくなって、中小企業じゃなくなってたら…ってことでしょうか。 - 貸し付けることとなる共済金の額が少額であって、次のいずれの額にも達しないとき
- 50万円(共済契約締結時の掛金月額が5,000円であり、かつ共済契約が効力を生じた日から共済金の貸付請求の日までの期間が6ヶ月以上10ヶ月未満である共済契約者にあっては、5,000円に掛金の納付をすべきであった月数を乗じて得た額の10倍に相当する額)
- 共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額
- 共済金の貸付請求をした共済契約者に倒産または倒産に準ずる事態が生じているとき
→返す気がないときは貸さないよ!ってことかなあ… - 共済契約者がすでに貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき
→まず、借りてるお金を返せ!ってことでしょう。 - 倒産した取引先事業者に対し、売掛金債権等を有することとなったこと、またはその回収が困難となったことにつき、共済契約者に悪意または重大な過失があったとき
- 上記のほか、共済契約者と倒産した取引先事業者との取引額、代金の支払方法などが確認できないとき
→書類ないけど、2,000万の取引してた!って言ってもダメってことですかね。
まあ、だいたい納得です。
しかし、加入して6ヶ月未満はダメってのは、きっと詐欺防止のためでしょうが、
本当に取引先が倒産したら…やりきれないでしょうね。