加入していた中小企業倒産防止共済を解約すると支払われるのが、
解約手当金。
まず「解約」というのは次の3つのケースがあります。
解約の種類
任意解約
いつでもできる解約。
みなし解約
個人事業主が亡くなったり、会社を解散したりした場合は、解約されたものとみなされます。ただし、共済契約の承継が行われたときは解約にはなりません。
機構解約
12ヶ月分以上掛金の払込みが滞った場合に、中小機構側から解約されます。
不正行為を働いて、発覚したときにも機構解約となります。
気になる解約金は?
で、解約したときには解約手当金が支払われるワケですが、
40ヶ月以上支払わないと、掛け金は100%戻って来ません。
それどころか、12ヶ月に見たないと、1円も戻って来ません。オーマイガッ
[table "4" seems to be empty /]当たり前というか、「機構解約」の場合は、ペナルティがあって、解約金の金額が目減りするみたいですね。
共済金などの貸付けがある場合、どうなるの?
返済していない金額が、解約手当金から引かれます。
解約手当金よりも返済していない金額が多い場合は…その場で一括払い!という
怖いことにはならず、「なくなるまで引き続き返済」ということになるようです。
解約手当金に税金はかかる?
はい、掛け金には税金がかかりませんでしたが、現金化して引き出した途端に、
税金がかかります。
帳簿上では、法人の場合益金、個人の場合は事業所得の雑収入という扱いになります。