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解約せずに掛け金を自由に引き出せる合法的な方法

取引先は倒産してないけど、掛け金を一時的に引き出したいなあ、というときに
使えるのが「一時貸付金」

少々の手数料を支払って、払込済みの掛け金を一時的に引き出すようなものです。
納付月数12ヶ月以降から使えて、納付月数40ヶ月で掛け金総額の95%×95%が借りられます。

それ以前だと、借りられる金額が減る感じ。

貸付金は30万円以上、5万円単位で、返済期間は一年。利息は、年0.9%です。

一時貸付金は、少ない書類申請で、わりと簡単に使える感じ。

必要書類は、これだけでOK。

  • 一時貸付金貸付請求書
  • 金銭消費貸借契約証書
  • 印鑑証明書
  • 収入印紙

まあ、もともと自分が支払った額を引き出すようなものだからでしょう。
担保や保証人も不要です。

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イザというときに慌てない!共済金貸付に必要な書類まとめ

大金を借りるわけだから、書類がたくさんいりそう、というイメージはありましたが、
とにかくたくさん書類が必要です。

法人の場合と個人事業主で、ちょっとばかり書類が異なるので注意。
以下に、個人事業主の場合に必要な書類を列挙してみます。

まず、以下の書類。中小企業基盤整備機構のホームページからPDFをダウンロードして記載します。

  • 共済金貸付請求書
  • 倒産した取引先事業者の取引実績表
  • 償還金預金口座振替払に関する申出書
  • 掛金納付額証明願
  • 証明願
  • 償還金納付額証明願
  • 特定非常災害により被災した取引先事業者に関する報告書(非常災害による倒産の場合のみ)

次に、添付書類。区役所の書類や帳簿などの写しが必要です。

  • 住民票
  • 売掛金元帳の写し
  • 未決済手形や小切手の写し
  • 取引関係が確認できる帳票類の写し
  • 取引先事業者の法的倒産の事実が確認できる書類
  • 弁護士等からの支払停止通知の写し

最後に、共済に加入しているよという証書。

  • 共済契約締結証書

これだけ書類があると、絶対に不備のひとつやふたつありそうですね。
書類には、登録取扱機関(金融機関)の確認印が必要なので、
そのときに不備のチェックもしてくれるのかな?