kyohi

えっ!? 中小企業倒産防止共済の貸付が受けられない?

実は、貸付が受けられないケースがあるようです。

  • 取引先事業者の倒産が、加入後6ヶ月未満に生じたものであるとき
  • 加入から取引先事業者の倒産日までに、6ヶ月分以上の掛金を納付していないとき
  • 共済金の貸付請求が、取引先事業者の倒産日から6ヶ月を経過した後になされたものであるとき
  • 共済金の貸付請求の時に共済契約者が中小企業者でないとき
    →会社が大きくなって、中小企業じゃなくなってたら…ってことでしょうか。
  • 貸し付けることとなる共済金の額が少額であって、次のいずれの額にも達しないとき
    • 50万円(共済契約締結時の掛金月額が5,000円であり、かつ共済契約が効力を生じた日から共済金の貸付請求の日までの期間が6ヶ月以上10ヶ月未満である共済契約者にあっては、5,000円に掛金の納付をすべきであった月数を乗じて得た額の10倍に相当する額)
    • 共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額
  • 共済金の貸付請求をした共済契約者に倒産または倒産に準ずる事態が生じているとき
    →返す気がないときは貸さないよ!ってことかなあ…
  • 共済契約者がすでに貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき
    →まず、借りてるお金を返せ!ってことでしょう。
  • 倒産した取引先事業者に対し、売掛金債権等を有することとなったこと、またはその回収が困難となったことにつき、共済契約者に悪意または重大な過失があったとき
  • 上記のほか、共済契約者と倒産した取引先事業者との取引額、代金の支払方法などが確認できないとき
    →書類ないけど、2,000万の取引してた!って言ってもダメってことですかね。

まあ、だいたい納得です。
しかし、加入して6ヶ月未満はダメってのは、きっと詐欺防止のためでしょうが、
本当に取引先が倒産したら…やりきれないでしょうね。

kasituke

利子はつかないけど、なんか腑におちない? 共済金の貸付条件

貸付限度額

共済金の貸付けは、以下のいずれか少ない額の範囲で請求できます。

  • 取引先事業者の倒産で回収困難となった売掛金債権
  • 前渡金返還請求権の額
  • 掛金総額の10倍

貸付額は50万円から8,000万円まで、5万円単位。

特別措置ということなのか、
1年以上取引がある主要取引先(売上高の20%以上)が倒産したら、
売掛金債権等の額に、一定金額がプラスされます。より多く借りられるってこと。

返済期間

返済期間は、貸付額によって変わります。以下の年数には、6ヶ月の据置期間(返済しなくていい期間)が含められています。

貸付額 返済期間
(6ヶ月の据置期間含む)
5,000万円未満 5年
5,000万円以上6,500万円未満 6年
6,500万円以上8,000万円以下 7年

返済方法

6ヶ月の据置期間の後、返済期間が

  • 5年 … 54ヶ月
  • 6年 … 66ヶ月
  • 7年 … 78ヶ月

で、貸付金を割った額を毎月返していくことになります。
返済期日までに返済しないと、年14.6%の違約金!ひー。

しかし、8,000万円借りたとして、7年くらいで返せるものなのか?
1年に1千万円以上返さないといけないのですが…。

貸付利率

共済金の貸付けは無利子です。
そして、貸付けを受けた場合、共済金の貸付額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。控除された額に相当する掛金の権利は消滅します。

これはですね。掛け金総額が100万円だったとしたら、その10倍の1000万円が借りられます。
だけど、1000万円の10分の1、つまり100万円分が掛け金から差っ引かれる、
という結構ショッキングな仕組みなんです。
このケースだと、掛け金総額はなんとゼロになっちゃいます!

おいおい、無利子っていいながら、10%の利子を取ってるんじゃあないのかい、と言いたくなりますが
ピンチのときに1000万円サクッと貸してくれる金融機関は、きっとないですからねぇ。

そういうもんなんでしょう。

担保・保証人

共済金の貸付けは無担保、無保証人。
つまり、もし返せなかったとしても、何も失わない…いやいやいや、
「信用」を失います。