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ちょっ…「夜逃げ」の場合は、共済金がおりない?

中小企業倒産防止共済の、共済金がおりる条件に
気になる一文があります。

以下、中小企業基盤整備機構から抜粋。

 

取引先事業者の「倒産」とは、以下の事態が取引先事業者に生じることをいいます。
なお、「夜逃げ」等は、本制度の取引先事業者の「倒産」には該当しませんのでご注意ください。

倒産の事態 倒産日
法的整理 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立てがされること 申立てがされた日
取引停止処分 手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること 取引停止処分の日
私的整理 債務整理の委託を受けた弁護士等(※1)によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること 通知がされた日
災害による不渡り 甚大な災害の発生によって、手形等(※2)が「災害による不渡り」となること 当該手形等の手形交換日または呈示日
特定非常災害による支払不能 特定非常災害(※3)により代表者が死亡等した場合に、弁護士等によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること 通知がされた日
※1
弁護士または認定司法書士(法務大臣の認定を受け訴訟の目的となるものの価額が140万円を超えない請求事件訴訟等について代理業務を行うことができる司法書士)
※2
手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券または証書
※3
政府が「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき指定する大規模な災害

抜粋ここまで。

つまり、取引先が「夜逃げ」の場合は、どんだけ保険を掛けてようと、
共済金はおりない。

それって、おかしくない?

だって、夜逃げは先方の都合だし!

ただし、平成22年以前は、取引先の「私的整理」、も対象外だったらしいので、
改善はされているようです。

うーん、夜逃げがデメリットが大きすぎるから、
そうそう「夜逃げ」するケースはないということなんでしょうか。

そんな不安になるような条件が入った保険に、
31万件も個人事業主や企業が加入しているのはいったい・・。

ハッ、まさか!

31万件加入の中小企業倒産防止保険の目的は、
「倒産防止」では、ないのでは!

知るひとぞ知る? 中小企業倒産防止共済

とりあえず、どういったものかざっくり理解して行きましょう。

ひとことで言うとどういうもの?

中小企業が、取引先の倒産に巻き込まれて倒産しないための保険。
経営セーフティ共済と呼ばれることもある。
「倒産防止保険」は、通称か?

いつからあるの?

昭和53年から続いています。

どのくらいの企業が加入してるの?マイナーなもの?

平成24年度で、約31万社が加入。フツーにメジャーなようです。

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出典:中小企業基盤整備機構

掛け金は?

保険金は、毎月5,000円?20万円(5,000円きざみ)で、自由に選べて、
掛け金総額が800万円になるまで積み立てられます。
年間一括払い前払いも可能。

保障内容は?

返さなくていい保険金がもらえる、というものではなく、
保険掛金の総額x10倍の金額を、無利子・無担保で借りられるというもの。

掛け金総額がMAXの800万になっていたら、8,000万円を借りられる。
最低金額は、50万円。

返済期間は、6ヶ月の措置期間(返済しなくていい期間)のあと、
貸付額に応じて5?7年。

ただし、取引先の「倒産」時のみで、「夜逃げ」等の場合は共済金がおりない。

他に、なにかウマミはあるの?

  • 保険掛け金は、税制上、「損金」または「必要経費」として計上できる。
  • 保険掛金の95%を、自分の都合で「一時貸付金」として借りることができる。

このへんをうまく使って「節税」するのは、みんなフツーにやっているようです。