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ちょっとオトクな、掛け金の支払い方

中小企業倒産防止共済の掛け金について、ちょいと整理しておきましょう。

掛金月額

5,000円から20万円までの範囲。(ただし5,000 円きざみ)

納付方法

預金口座振替での払込み。

掛け金の増額、減額

掛金は、5,000円から20万円の範囲内(5,000円単位)で増額、減額できますが、手続きが必要です。

ただし、減額は少々条件アリ。

  • 共済契約者の事業規模が縮小されたとき
  • 事業経営の著しい悪化、病気またはけが、急な費用の支出などにより、掛金の納付を継続することが著しく困難であるとき
  • 共済金の貸付残高と掛金総額の10倍に相当する額との合計額が、8,000万円に達しているとき

ただ、減額の手続きには、減額理由にマルをする欄があるだけで、事業縮小の証拠書類を添付しろ、
とかはないみたいなんですよねぇ。いいのかな。

gengaku

掛け金月額変更申込書の減額理由 記入欄

掛け金の前払い

掛金は一括で払い込むことができます。この場合、1月分につき掛金月額の1,000分の5の前納減額金が発生。

つまり、1年(=12ヶ月分)払うと、5/1000 × 12ヶ月= 6/100で、掛け金の6%が減額されるワケですね。

決算直前に利益分を調整するために、1年分一括払いするとオトクです。

なお、掛金の前納にも手続きが必要。

掛け金の掛止め

掛金は掛金総額が800万円になるまで積立てできる。
掛け金の総額が掛金月額の40倍以上に達している場合、掛金の払込みを止めることができます。(「掛金の掛止め」)また、共済金の貸付けを受けた場合も、6ヶ月間、掛金の払込みを止めることができます。(「掛金の休止」)
掛金の掛止めにも手続きが必要。

これは、ひらたく言うと、40ヶ月分支払ったら毎月掛け金支払うのを止めてもいいよ、というもの。
共済金の貸付を受けた場合も、6ヶ月の間は払込を止められるようです。
そりゃね、お金が必要でしょうからね。

税法上の扱い

払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
ココがポイント。決算前の一括払込をうまくやれば、利益分を圧縮できて、節税できるワケです。

おっと、ひとつだけ注意点として、

個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は、掛金の必要経費としての算入が認められない、とのこと。事業以外で発生した収入をごまかそうとしてもダメだってことですね。

まとめ

支払いは、年間一括が何かとオトク。

掛け金の減額は、若干条件があるみたいだけど、
マルすれば終わりみたいなカンジで、
何かに影響があるんだろうか。

根堀り葉堀り聞かれるのかなー。
「なんで減額?あ?」みたいな。
わからないけど。