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エッ、夜逃げは「倒産」に入らないの?

中小企業倒産防止共済で、取引先が倒産した場合に
共済金を貸付してくれるってことはわかりました。

でも、倒産って具体的にどういうこと?

中小企業基盤整備機構によると、こういうことのようです。

取引先事業者の「倒産」とは、以下の事態が取引先事業者に生じることをいいます。
なお、「夜逃げ」等は、本制度の取引先事業者の「倒産」には該当しませんのでご注意ください。

  • 法的整理
  • 取引停止処分
  • 私的整理
  • 災害による不渡り
  • 特定非常災害による支払不能

「夜逃げは含まない」ってのが恐ろしい。
まあでも、夜逃げされても「時効」を無限に伸ばす裏ワザもあるらしいので、
よっぽど大きな額でなければ、夜逃げはワリに合わないはず…だよね?

ちなみに「私的整理」は平成22年に、「災害による」「特定非常災害による」は、
平成23年の東日本大震災を受けての、共済事由拡大ということだ。

注意点としては、それぞれのケースで「倒産日」から6ヶ月を経過した場合には、
共済金の貸付請求を行うことができないってこと。

まあ、倒産して6ヶ月ほっとくってことは、そうそうないよなあ。