中小企業倒産防止共済で、取引先が倒産した場合に
共済金を貸付してくれるってことはわかりました。
でも、倒産って具体的にどういうこと?
中小企業基盤整備機構によると、こういうことのようです。
取引先事業者の「倒産」とは、以下の事態が取引先事業者に生じることをいいます。
なお、「夜逃げ」等は、本制度の取引先事業者の「倒産」には該当しませんのでご注意ください。
- 法的整理
- 取引停止処分
- 私的整理
- 災害による不渡り
- 特定非常災害による支払不能
「夜逃げは含まない」ってのが恐ろしい。
まあでも、夜逃げされても「時効」を無限に伸ばす裏ワザもあるらしいので、
よっぽど大きな額でなければ、夜逃げはワリに合わないはず…だよね?
ちなみに「私的整理」は平成22年に、「災害による」「特定非常災害による」は、
平成23年の東日本大震災を受けての、共済事由拡大ということだ。
注意点としては、それぞれのケースで「倒産日」から6ヶ月を経過した場合には、
共済金の貸付請求を行うことができないってこと。
まあ、倒産して6ヶ月ほっとくってことは、そうそうないよなあ。